天皇も総理大臣の任命を拒否できる?!力士の昇進も理事長が見送り?! [菅政権]
日本学術会議の推薦に基づいて(=それをそのまま)
総理大臣が任命する(日本学術会議法)はずの会員を、
総理大臣が任命拒否した。
これが通るのなら、
国会の指名に基づいて天皇が任命する(憲法6条)
はずの内閣総理大臣も、
天皇は任命拒否できるということか!?
天皇も国会が指名した者の総理大臣への任命を拒否できることになる?
日本学術会議は、憲法により学問の自由が保障されて政府から独立。
天皇は、憲法により政治的な介入ができない。
日本学術会議法には
「会員は学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」とある。
憲法6条1項には天皇の国事行為に関し
「天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する」とある。
それぞれ推挙と指名に従い任命するのみである。
拒否は想定されていない。
もし、日本学術会議により会員に推挙された者を
総理大臣が任命拒否できるという
菅首相や加藤官房長官の言い分が通るのなら、
天皇も国会が総理大臣に指名した者を
任命拒否できることになろう。
なぜ拒否するのですか?
と問われれば
天皇は
「個別のケースについてお答えは差し控える」
と言えばいい。
あるいは
「総合的、俯瞰的な活動の観点から判断した」
ですむはずだ。
菅政権が今そう言ってるように。
それで菅らが逃げおおせるというのなら。
←応援クリックを
←上下ふたつともどうかよろしく!
力士の昇進にも理事長が待ったをかけられる?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
総理大臣が任命する(日本学術会議法)はずの会員を、
総理大臣が任命拒否した。
これが通るのなら、
国会の指名に基づいて天皇が任命する(憲法6条)
はずの内閣総理大臣も、
天皇は任命拒否できるということか!?
天皇も国会が指名した者の総理大臣への任命を拒否できることになる?
日本学術会議は、憲法により学問の自由が保障されて政府から独立。
天皇は、憲法により政治的な介入ができない。
日本学術会議法には
「会員は学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」とある。
憲法6条1項には天皇の国事行為に関し
「天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する」とある。
それぞれ推挙と指名に従い任命するのみである。
拒否は想定されていない。
もし、日本学術会議により会員に推挙された者を
総理大臣が任命拒否できるという
菅首相や加藤官房長官の言い分が通るのなら、
天皇も国会が総理大臣に指名した者を
任命拒否できることになろう。
なぜ拒否するのですか?
と問われれば
天皇は
「個別のケースについてお答えは差し控える」
と言えばいい。
あるいは
「総合的、俯瞰的な活動の観点から判断した」
ですむはずだ。
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