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幸か不幸か ここは福岡 (4) [刑事司法]

逮捕 取り調べ 裁判

 

西さんらは逮捕され、警察の取り調べでは拷問を受けた

西容疑者は逆さ吊りにされ鼻にバケツで水を注がれる

石井容疑者は警棒の上に座らされその膝の上に刑事が乗る

それでも計画的強盗殺人は否認

刑事は白紙の供述書を差し出してこう言った

 

  ここに拇印ば押しといてくれんか

  あとは良かふうに書いとくけん

 

西被告は裁判が始まって知ることになるが

そこにはあとでこう書き込まれていた

 

「私がやりました」

 

他の仲間5人には警察がこう言っていた


  西はおま前たちに罪ばなすり付け始めたばい

  お前たちが「犯人は西さんです」て言わんなら

  お前たちが死刑になるたい

 

5人は口裏を合わせてウソの供述をした

 

それが判決の決め手だった

強盗殺人、西被告が主犯、石井被告が実行犯として共に有罪

死刑

 

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果たされなかった改革の約束

 

刑事訴訟法。戦前はまだまともだった。

捜査段階での自白や供述は

裁判で証拠として採用されない。

 

しかし戦時体制下、それが改められる。

治安維持法などの導入。刑事訴訟法にも

戦時刑事特別法で特例が設けられ

自白や供述が裁判で証拠として採用され始める。

戦争に反対する国民を手っ取り早く有罪にするためである。

 

戦後、それが改められずに現在に至っている。

裁判官は自白・供述を基に判決を下す。

なぜそれが証拠として採用されうるか、説明すらする必要がない。

 

占領下という異例の裁判

 

西・石井というふたりの死刑囚を生んだこの事件、

その裁判には連合国占領下の日本

という特殊な事情があった。

殺された闇ブローカーの1人は中国人であった。

戦勝国が被害者の殺人事件として、犯人の特定、処罰に

政治的な圧力が強くかかる事件となった。

 

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タグ:冤罪 死刑
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