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このクビを守り抜く 安倍陣営の選挙違反(2) [国内政治]

22日選挙当日の朝刊
朝日、毎日、読売、日経、産経

またか。安倍自民党 選挙違反 常習犯か。
前回参院選でも選挙当日複数の新聞に広告。
『A級選犯』←その時のブログ記事
http://noraneko-kambei.blog.so-net.ne.jp/2016-07-18

公職選挙法
129条
選挙運動は選挙期日の前日まで
149条
新聞広告は1つの新聞に選挙運動の期間中
251条
当選無効も

公職選挙法第百二九条
選挙運動は(…)当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

公職選挙法第百四十九条
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙については、候補者は、総務省令で定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、五回を限り、選挙に関して広告をし、候補者届出政党は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(十六人を超える場合においては、十六人とする。)に応じて総務省令で定める寸法で、いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中、総務省令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。

公職選挙法第二百五十一条
当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第二百三十五条の六、第二百三十六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三並びに第二百五十三条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。

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新聞5紙をコンビニで買い集めて写真撮ってフェイスブックに載せたが、大して反響を呼ばなかった。私の投稿を無視するかのごとく、その記事のコメント欄にいきなり別の話題の画像(カラー)をドーンと貼られる始末。コメント欄と言いながら、コメントもなく。被害妄想かも知れないが私はこういうのがいちばん頭にくる。あんたの記事なんか読む価値もないよ、それよかこっち、別の話しようぜ、と言われているようで。英語でも言う。They steal the show. 

と思っていたら、別の人のfacebookで私のコメントへの返信があった:

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友達:確かに22日投票日の朝に自民党に投票を促す広告がでかでかと載っていました。 以前も指摘されましたが、選挙期間後の広告は、公職選挙法違反で告発できるのですか。そうだとすれば、余りにも大胆な犯罪ではないでしょうか? 広告した政党も、載せた新聞社も。

のら猫:自民党としては法律の死角をついたつもりでしょうけど明らかに違反していると思います。前回の参院選のとき(『A級選犯』)もそうです。法律家も違反と言っています。

上に引用した通り公職選挙法129条には選挙運動は「選挙の期日の前日まででなければ」できないとあります。当日やったら違反ということです。しかし、自民はこれは選挙運動ではない、党の考えを並べただけ、などと言うつもりなのでしょう。でもその広告に並ぶ文言は例えば政策パンフレット(選挙公約集)と違いません(粉飾冊子 自民党「2017政策パンフレット」)。明らかに選挙運動です。仰る通り「あまりにも大胆な犯罪」。

公職選挙法149条には「…政党は…いずれか一の新聞に、選挙運動の期間中…選挙に関して広告をすることができる」とあり、自民はいくつもの新聞に期間後に選挙に関して広告していますから、どう考えたって違反です。「選挙に関して」の広告ではないと主張する以外。

載せた新聞社の責任を問えるかどうかは、私にはわかりません。

友達:ちなみに私が自民党の広告を目にした新聞社は日本経済新聞。他の政党は一党もなかった。1票の格差を告発するだけでなく、こちらも提訴してもらえないでしょうかね?

のら猫:ほんとうにその通りです!

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『A級選犯』
http://noraneko-kambei.blog.so-net.ne.jp/2016-07-18

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