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法律に反すも不起訴検察はアベラにシッポ振るだけのポチ [アベラ国]

選挙公示日、安倍首相の演説後に握り飯を配ったが、それがきのう不起訴となった。

市議不起訴の仕儀にドタマにきて詠める:


★法律に反すも不起訴検察はアベラにシッポ振るだけのポチ



2017年10月の衆議院選挙で公示日に安倍首相は福島市で演説。その際、有権者にお握りが振る舞われ、福島市の宍戸市議会議員が「みなさまにおにぎりを準備しておきましたから、もらっていってください」と呼びかけた。

公職選挙法では飲食物の提供を禁止している。ただ、お茶とお菓子程度は認めている。

にぎりめしいつの間にやら菓子扱い

公職選挙法によれば「飲食物を提供」することはできない。ただ「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」はいいことになっている。今回、握り飯を配ったのを不起訴としたということは、いつの間にかこの国では握り飯が「湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子」と同等にみなされるようになったということだ。

これは握り飯側からみれば地位の低下という由々しき事態なのかもしれないが、それよりやはり、アベラに検察が忖度して法律を捻じ曲げているほうをこの国の国民としては由々しく受け止めるべきでありましょう。

この国ではもう安倍やアベラや自民党がからむ事件はみな不起訴になるということかもしれない。

★安倍がらみ自民がらみはみな不起訴 審議するだけ税金の無駄


公職選挙法第139条(飲食物の提供の禁止)

第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第百三十一条第一項の規定により公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。

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